長崎大学先端創薬イノベーションセンター規則の制定について
制定理由
基礎創薬技術を効率的に開発研究に結び付けることにより,迅速な製品開発を推進すること及び長崎大学病院臨床研究センターと協力し,臨床研究,早期臨床試験等を着実に実施することにより,臨床創薬段階にある研究テーマを迅速に治験段階へステージアップすることを目的として本学に置く長崎大学先端創薬イノベーションセンターの組織,運営等に関し必要な事項を定めるため,この規則を制定するものである。
平成24年1月17日
制定権者 長崎大学長 片峰 茂
長崎大学先端創薬イノベーションセンター規則
(趣旨) 第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第40条の2第2項の規定に基づき,長崎大学先端創薬イノベーションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (目的) 第2条 センターは,基礎創薬技術を効率的に開発研究に結び付けることにより,迅速な製品開発を推進すること及び長崎大学病院臨床研究センター(以下「病院臨床研究センター」という。)と協力し,臨床研究,早期臨床試験等を着実に実施することにより,臨床創薬段階にある研究テーマを迅速に治験段階へステージアップすることを目的とする。 (センターの組織) 第3条 センターに,創薬探索部門,合成展開部門,橋渡し部門,臨床試験部門及び創薬支援室を置く。 (創薬探索部門) 第4条 創薬探索部門は,次に掲げる業務を行う。 (合成展開部門) 第5条 合成展開部門は,次に掲げる業務を行う。 (橋渡し部門) 第6条 橋渡し部門は,次に掲げる業務を行う。 (臨床試験部門) 第7条 臨床試験部門は,次に掲げる業務を行う。 (創薬支援室) 第8条 創薬支援室は,次に掲げる業務を行う。 (職員) 第9条 センターに,次に掲げる職員を置く。 2 前項第2号から第6号までの職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。 (センター長) 第10条 センター長の選考等は、長崎大学におけるセンター長等の選考に関する規則(令和3年規則第20号)の定めるところによる。 2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。 3 センター長に事故等があるときは,副センター長がその職務を代行する。 (副センター長) 第11条 副センター長は,長崎大学(以下「本学」という。)の教員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。 2 副センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 3 副センター長は,センター長を補佐する。 (部門長) 第12条 創薬探索部門長,合成展開部門長,橋渡し部門長及び臨床試験部門長は,本学の教員のうちからセンター長の推薦に基づき,学長が任命する。 2 部門長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 3 部門長は,各部門の業務を掌理し,所属職員を監督する。 (兼務教員) 第13条 兼務教員は,本学の教員のうちからセンター長の推薦に基づき学長が任命する。 2 兼務教員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 3 兼務教員は,所属する部門の業務を処理する。 (創薬支援室長) 第14条 創薬支援室長は,本学の職員のうちからセンター長の推薦に基づき,学長が任命する。 2 創薬支援室長は,創薬支援室の業務を処理する。 (運営委員会) 第15条 センターに,長崎大学先端創薬イノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 (審議事項) 第16条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。 (運営委員会の組織) 第17条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。 2 構成員は,学長が任命する。 (任期) 第18条 前条第1項第9号の構成員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 2 前条第1項第9号の構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 (議長) 第19条 運営委員会に議長を置き,センター長をもって充てる。 2 議長に事故等があるときは,副センター長がその職務を代行する。 (会議) 第20条 運営委員会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。 2 運営委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 (関係者の出席) 第21条 議長が必要と認めるときは,運営委員会に構成員以外の者を出席させることができる。 (事務) 第22条 センターの事務は,創薬支援室において処理する。 (補則) 第23条 この規則に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。 附 則 附 則(平成25年6月25日規則第27号) 附 則(平成26年5月12日規則第25号) 附 則(平成27年3月27日規則第12号) 附 則(平成28年2月26日規則第5号) 附 則(平成28年3月29日規則第13号) 附 則(平成29年9月22日規則第30号) この規則は,平成30年7月1日から施行する。 附 則(平成31年3月29日規則第12号) この規則は,令和2年7月1日から施行する。 附 則(令和2年9月29日規則第53号) この規則は,令和2年9月29日から施行し、改正後の長崎大学先端創薬イノベーションセンター規則の規定は、 平成31年4月1日から適用する。 附 則(令和3年3月31日規則第33号) この規則は,令和3年4月1日から施行する。 |